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過払いとは、消費者金融や信販会社などから借入をした利率が利息制限法の利率を超えている場合に、利息制限法の利率で再計算をすると既に「支払い過ぎ」になっている状態のことを言います。
過払い金がある場合は、借入先へ返金を求めることができます。
これは、「出資法」と「利息制限法」という二つの利息に関する法律が存在したために起こった現象で、出資法の利率(上限年29.2%)と利息制限法の利率(年15%から20%)の利率の差は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
平成22年の貸金業法及び出資法の改正前は金融業者が出資法により利息を取っていましたので、それ以前に借入をされていた方は、過払いになっている可能性があります。
もしご自身が、「過払いかも?」と思われるようであれば、弁護士や司法書士などに相談し、過払い金を取り戻すことをご検討されるのもよいかと思います。>